DONATION

寄附の募集

当センターの事業計画遂行のための運営資金として
皆様からの寄附を募集しております。

お預かり致します寄附金は、当センターの「寄附金等取扱規程」に則り有効に使用させていただきますので、ぜひ当センターの事業活動にご理解、ご賛同を賜りご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

寄附のお申込み

下記の寄附金申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当センター総務部あてに、郵送または、ファックス(022-391-7988)にて送付ください。

寄附のお振込先口座

銀行名:七十七銀行(銀行コード0125)
支店名:一番町支店(支店コード205)
口座種別:普通口座
口座番号:0004499(番号7ケタ)
口座名義:公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
(ザイ.ミヤギケンコウガイエイセイケンサセンター)

寄附金受領書の郵送

寄附金が入金されたことを確認ののち「寄附金受領書」を郵送にてお送りいたします。
本寄附は、所得税法78条及び法人税法37条第4項該当の寄附金控除の対象となりますので、受領書は大切に保管してください。

寄附金に対する控除について

確定申告等で控除を受ける際は当センターの発行する「寄附金受領書」を添付の上ご申告ください。
なお、税制に関してのお問い合わせはお近くの税務署へお問い合わせください。

[参考資料リンク先]

●宮城県が条例で指定した寄附金
寄附金控除対象法人等[宮城県公式ウェブサイト]
●仙台市における個人市民税の控除対象となる寄附金
控除対象寄附金の一覧[仙台市公式ホームページ]

寄附金に関するお問い合わせ先

公益財団法人
宮城県公害衛生検査センター 総務部
TEL: 022-391-1133
FAX: 022-391-7988

お問い合わせフォーム

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター 寄附金等取扱規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第5条第4項の規定に基づき公益財団法人宮城県公害衛生検査センター(以下「この法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
(2)特定寄附金 寄附者があらかじめ使途を特定した寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭以外の財産権を含むものとする。
(一般寄附金)
第3条 この法人は常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金は、寄附金総額の50%を定款第4条の公益目的事業に使用しなければならない。
(特定寄附金)
第4条 この法人は、特定寄附金を受領することができる。
2 特定寄附金については、全額を寄附者の特定した使途に使用する。
3 特定寄附金が次の各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
(1)国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
(2)寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3)寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
(受領書等の送付)
第5条 寄附金を受領したときは、受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
(情報公開)
第6条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第7条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。
(補足)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、公益財団法人宮城県公害衛生検査センター設立の登記の日から施行する。

CONTACT|お問合せ

お問合せ

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター
〠989-3126 宮城県仙台市青葉区落合2丁目15-24
TEL:022-391-1133 FAX:022-391-7988
営業時間/8:30~17:30[休日/土・日・祝日]
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